小児矯正|宮津市で歯科をお探しの方は医療法人 白修会 金下歯科・矯正歯科まで

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心と身体の健康はお口から

成長期は、歯が生え変わり、顎も成長するため、歯並びや噛み合わせが絶えず変化しています。
しかし、顎の大きさをはじめ様々な要因で、永久歯が並ぶスペースが不足して歯がでこぼこに並んでしまったり、出っ歯、受け口などの歯並びのトラブルが起きてしまいます。

適切なタイミングで矯正治療を行うことで、骨格的な改善ができたり、歯を抜くことなく矯正治療ができたり、治療期間が短くなるなどの様々なメリットがあります。

当院ではなるべくお子様に負担が少なく、短期間で効率良く治療を行えるよう心がけています。

受診の目安は?

矯正治療の見極め時期は3歳・6歳・12歳

矯正治療は乳歯列が完成する3歳頃、「6歳臼歯」が生える6歳頃、永久歯が生えそろう12歳頃が見極めの時期です。
特に幼い頃は、生活習慣やお口の癖を見直すことで、不正な噛み合わせ(不正咬合)を予防できる可能性があります。
保護者の方は、0歳~3歳までの歯並びがその後に影響することを理解し、正しい発育に導けるよう心がけましょう。

3~5歳のお子様
乳歯列期の矯正治療(第0期治療)

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5歳未満の小さなお子様の場合は、ムーシールドと呼ばれる寝るときに装着するマウスピース式の矯正装置を使用します。
第0期のお子様の場合、治療をする場合と、永久歯に生え変わるまで待つ場合と2通りの考え方があります。
歯並びが気になるからと言って、すぐに治療が必要になる場合だけではありません。
最適な治療のタイミングが一人一人異なりますので、気になる場合はまずはご相談ください。

6~12歳のお子様
学童期の矯正治療(第1期治療)

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第1期治療とは、永久歯への交換が始まる6歳前後から、乳歯が全て抜け、永久歯が生えそろう12歳前後までの学童期を対象とした矯正治療です。 学童期は、あごの骨の成長が盛んで、歯も生え変わっていくため、歯並び・咬み合わせが絶えず変化しています。
この時期はお子様のお口の状態および成長発育段階を的確に診断して、適切なタイミングに短期間で効果的な治療を行うことが大変重要です。

矯正歯科にて小学校低学年のうちから、咬み合わせやあごの骨の成長を管理し始めることで、第2期継続治療(ブラケットによる治療)の期間が短くなる、抜歯の可能性が低くなる、治療が簡単になるなどの様々なメリットがあります。
また、第1期治療だけで終了し、ブラケットをつける第2期治療が必要ない場合もあります。

12歳以降のお子様
中・高生の矯正治療(第2期治療) 

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第2期治療とは、永久歯への交換が終わり、第二期治療12歳前後からの中高生を対象とした矯正治療で、大人と同じ装置(ブラケットやマウスピース)による治療となります。

学童期より、咬み合わせやあごの骨の成長を継続的に管理していた場合、成長曲線や手のレントゲン写真により骨年齢やあごの骨があとどれくらい成長する余地があるか予測をすることが可能です。
そのため、お子様一人一人の成長に合わせた、一番ふさわしい治療開始時期を提案することができます。
第1期治療で適切な成長をコントロールする治療を受けている場合、仕上げの矯正治療(第2期治療)が必要になったとしても、成人になってから矯正を始めた場合と比較して、治療の期間が短く、痛みが少ない、効率的な治療を行うことができるのもメリットです。

小児矯正Q&A

  • 矯正治療は、どれくらい期間がかかりますか?
    症状により異なります。
    乳歯がまだある状態の第1期治療(6歳~12歳)は10ヶ月~1年半が目安です。(*開始時期によって2年~3年になる場合があります)
    永久歯が生えそろった第2期治療(12歳以上)は1年半~2年半が目安です。(*いずれも保定期間を除きます)
  • 矯正治療は医療費控除の対象となりますか?
    矯正治療は保険適用になる場合が一部であるため支払いが高額になりますが、噛み合わせの改善や発育段階にあるお子様の不正咬合矯正などは医療費控除の対象になります。 ただし、同じ歯列矯正でも、容貌を美化する目的の場合は医療費控除の対象になりません。 詳しくは国税庁ホームページ税務相談室「タックスアンサー」の「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」をご覧ください。